【ご利用案内】
・
・福岡の近海遊漁船『優雅 -yuuga-』は、遊漁保険として乗客賠償責任保険(
・乗船中はライフジャケットの着用をお願いします。 (桜Aタイプ)
・天候・
・船舶が動いているの航運中の移動は危険ですのでお止め下さい。
・船や備品を破損した場合、
・
・HP・ブログ・インスタ・フェイスブックの他に、雑誌・
・クーラーボックスは、
・キャビン室内は禁煙です。たばこを吸われる方はキャビン外で、
・船酔い対策は各自、事前にお願いいたします。(
・乗船者の手荷物(釣り関連道具を含む)
・ゴミは各自でお持ち帰りを願います。
・ハンドルキーパーのいない飲酒については、釣行時間に関係なく一切お断りしています。ご乗船される皆様には、飲酒運転撲滅のご協力をお願いしております。
・夏季シーズンのみ、お車1台につき駐車料¥
(早朝は係員がおりませんので、
キャンセル・変更について
【ご注意】
■キャンセルや変更につきましては、予約日の7日前からキャンセル料金が発生いたしますので、
ご確認ご了承の上ご予約をお願いいたします。
■キャンセル料金につきましては、お振込みもしくは、同乗者からの手渡しでお願いします。
■予約日が出航となった場合のみ、キャンセル料のご請求をさせて頂いております。
◆◆ 振込先◆◆
福岡銀行 美和台支店(ミワダイ支店)
普通口座 1553245
カ)グラスプレイス ダ)クサバヤスシ
※お振込み手数料はお客様ご負担でお願いいたします。
【乗り合いキャンセル・変更の場合】
■予約日の8日前迄にキャンセル・変更された場合、
■予約日の7日~6日前迄にキャンセル・変更された場合、乗船料の20%
■予約日の5日~4日前迄にキャンセル・変更された場合、乗船料の40%
■予約日の3日~2日前迄にキャンセル・変更された場合、乗船料の40%
■予約日の前日又は当日にキャンセル・変更、当日に来られない場合、乗船料100%のキャンセル料を請求させて頂きます。
※1~2名様の予約について、キャンセル時も1~2名の場合その該当料金からのご請求をさせて頂きます。
【チャーターキャンセル・変更の場合】
■予約日の8日前迄にキャンセル・変更された場合、
■予約日の7日~6日前迄にキャンセル・変更された場合、乗船料の30%
■予約日の5日~4日前迄にキャンセル・変更された場合、乗船料の60%
■予約日の3日~2日前迄にキャンセル・変更された場合、乗船料の80%
■予約日の前日又は当日にキャンセル・変更、当日に来られない場合、乗船料100%のキャンセル料を請求させて頂きます。
※チャーター予約は乗船人数の減少が発生しても、予約時のチャーター料金となります。
飲酒運転撲滅のご協力をお願いしております。
遊漁船登録票・保険内容・別表の掲示
「遊漁船業の適正化に関する法律」(以下「遊漁船業法」)の一部改正に伴い、令和6年4月1日から、遊漁船業者登録制度が変更されました。
(情報公表に関する事項)
第21条 事業者は、法に基づき、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置等の情報として、別表4、6、7、8、10、11そのものに加え、別表12に掲げる情報及びその他の安全管理のために特別に実施している取組の内容をインターネットに掲示。
【遊漁船業 登録票 改正版の掲示】
【別表 4】
遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等
整理番号
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遊漁船の 名称
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船舶番号、漁船登録
番号等 |
総トン数 | 長さ | 旅客定員又は利用定員
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業務形態 主たる業務:◎ その他全て:○
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航行区域(該当に○) | ||||||||
遊漁船の使用状況(該当に○) | ||||||||
遊漁船の記載状況(該当に○) |
通信設備※ の状況 (該当に○) |
救命設備※1 の状況 (該当に○)
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船舶の所有状況(該当に○) |
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1
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優雅
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船舶番号 290-59282
遊漁登録番号 福岡1219 |
3.5 トン | 7.62m | 7人 |
(〇)船釣り ( )瀬渡し※2 ( )その他 ( )
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( )平水・( )限定沿海・(〇)沿海・( )遠洋、近海 | ||||||||
(〇)遊漁船専用・( )漁船と兼用・( )他使用と兼用 | ||||||||
(〇)単独記載・
( )重複記載 |
( )業務用無線
( )衛星電話 (〇)その他 (携帯電話) |
( )改良型救命いかだ
( )EPIRB(非常用位置等発信装置) ( )AIS(船舶自動識別装置) ( )その他 |
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(〇)自己所有船舶・
( )他者所有船舶 |
※1 通信設備及び救命設備については、船の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するものであること。
※2 利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる業態を指し、磯渡し、筏渡し、防波堤渡し、沖で干出する場所での潮干狩り等が該当(法令等で立入禁止の場所に渡すことはできない)。
※3 他の事業者の遊漁船として登録簿に記載されている船舶を当該事業者の遊漁船としても記載されているもの。
【別表 6】
安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。 |
○一般的事項
・出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。 ・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。 ・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します ・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。 ・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。 ・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。 ・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。 ・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。 ・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。 ・その他( ) ○船釣りをする場合 ・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。 |
【別表 6】別添
利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における特に危険と認められる場所(該当箇所を記入) |
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岩場
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志賀島周辺
相島周辺 三苫、新宮周辺
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浅瀬
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志賀島/シタエ曽根
クリノカミ灯台/周辺 ナガマ灯台/周辺
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河川域
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古賀市大根川における河口周辺 |
防波堤
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奈多(沈み消波テトラ)
新宮防波堤(沈み消波テトラ)
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定置網
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塩屋沖定置網 志賀島北海岸定置網 |
養殖施設
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志賀島周辺わかめ養殖施設
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その他
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自船の位置及び設定した航路の航行並びに避険線に基づいた航行の確認方法 |
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GPSプロッター、レーダー等
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【別表 7】
出航中止基準及び帰航基準
出航中止基準
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出航の可否の判断は、以下の方法により行います。(該当に○) |
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(〇)単独の判断 |
( )団体による判断 |
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出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。 ・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中 |
出航中止の判断は、以下のとおり行います。 ①出航中止を判断する団体名 |
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②上記団体の代表者、連絡先 | |||||||||
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代表者 |
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連絡先 | |||||||||
出航地の波高
出航地の風速 出航地の視程 |
2 | m以上
m以上 m未満 |
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8 | ③団体の構成員の氏名又は名称及び 登録番号
別紙1のとおり ④出航中止の判断の方法 別紙2のとおり |
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500 | |||||||||
・落雷のおそれがあるとき
・事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき ・その他 ( ) |
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帰航基準
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案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。 ・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令 ・利用者に急病人やケガ人が出たとき |
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漁場における波高
漁場における風速 漁場における視程 |
2 | m以上
m以上 m未満 |
|||||||
8 | |||||||||
500 | |||||||||
・落雷のおそれがあるとき
・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき ・その他( ) |
|||||||||
【別表 8】
気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処
気象又は海象等の状況が悪化した場合の避難する場所
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出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。 |
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案内する漁場の位置 | 避難する港 |
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小呂島周辺 | 小呂島漁港 | |||
大島周辺 | 大島漁港 | |||
上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる
場所に避難します。
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※連絡手段の通信設備については、船舶の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの 。
※気象又は海象等が悪化した場合は、必要な措置をとった上で、速やかに連絡責任者に連絡する。
【別表 10】
情報を収集すべき事項
(1)利用者の安全の確保 に必要な情報
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出航地における波高、風速、視程 |
出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報 |
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水路通報、気象・津波・海上警報等の情報 |
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乗船する利用者数 (12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数) |
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法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報 |
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立入禁止区域に関する情報
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(2)漁場の安定的な利用 関係の確保に必要な情 報
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法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報 |
漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報 |
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法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報 |
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【別表 11】
安全の確保のため周知すべき内容及び方法
周知の方法 (該当に○)
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( )遊漁船に周知内容を掲示する。
(〇)遊漁船の乗船前に書面を回覧する。 (〇)ウェブサイトに周知事項を掲示する。
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周知する内容
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○一般的事項 ・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に 従うこと ・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと ・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること ・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと ・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法 ・落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法 ・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力 ・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること ・その他( )
) |
漁場において口頭で説明する。
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○一般的事項 ・案内する漁場において注意すべき事項 (自由記載(必須) )
・その他( ) |
【別表 12】
損害賠償保険について公表する情報
船名 | 利用者1人当たりの填補限度額 | 利用定員又は
旅客定員 |
契約期間 |
優雅 | 5千万円 | 7名 | 2024年4月21日から
2025年4月20日まで |
業務改善命令について公表する情報 / 無し
事業者名 | – |
命令を受けた日 | – |
命令を受けた理由 | – |
命令の内容 | – |
命令を受けて講じた(講じようとする)措置
|
– |